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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第217の2条(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

法第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。 一 法第百八十八条第一項第二号に掲げる事項のうち執行役員、監督役員及び会計監査人(個人に限る。)の住所に係る部分 二 第二百十四条第四号に掲げる事項のうち主要な投資主(個人に限る。)の住所に係る部分 三 第二百十四条第七号に掲げる事項のうち一般事務受託者(個人に限る。)の住所に係る部分 四 第二百十四条第十号ロに掲げる事項のうち役員に関する事項(当該役員(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分 五 第二百十四条第十号ハに掲げる事項のうち譲受人に関する事項(当該譲受人(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分

この条文を準用・引用する条文 0

なし