投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第218条(登録の拒否の通知) 財務局長等は、法第百九十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十五号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。