投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第220条(解散の届出) 法第百九十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した解散届出書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 一 投資法人の資産の内容を明らかにした書面 二 投資主総会が開催された場合は、投資主総会議事録