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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第257条(投資法人の臨時報告書の様式)

登録投資法人は、法第二百十五条第一項に規定する臨時報告書を、別紙様式第十九号により作成し、その正本及び副本を管轄財務局長等に提出しなければならない。

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なし