温泉法昭和二十三年法律第百二十五号
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者 二 第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者 三 第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者 四 第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。