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温泉法
昭和二十三年法律第百二十五号
第40条
第十八条第五項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
温泉法
第18条
(温泉の成分等の掲示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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