社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号 第9条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。