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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則平成十二年総理府令第百五十七号

第4条(事業概要書の公告の方法)

法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

この条文を準用・引用する条文 0

なし