後見登記等に関する省令平成十二年法務省令第二号 第1条(後見登記等ファイル等の持出禁止) 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイル(以下「後見登記等ファイル等」と総称する。)並びに登記申請書等(後見登記等に関する政令(以下「令」という。)第十二条第一項に規定する登記申請書等をいう。以下同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。 ただし、登記申請書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。