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後見登記等に関する省令平成十二年法務省令第二号

第2条(裁判所への登記申請書等の送付)

裁判所から登記申請書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

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なし