HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
後見登記等に関する省令平成十二年法務省令第二号

第10条(登記申請書の添付書面)

登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 令第六条第一号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。次号及び第三号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。) 二 令第六条第二号の代理人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 三 令第六条第三号に掲げる書面は、登記事項証明書その他の登記の事由を証する書面 2 令第六条第一号に掲げる書面(前項第一号に掲げる書面を除く。)若しくは令第六条第二号に掲げる書面(同項第二号に掲げる書面を除く。)又は同項第一号若しくは第二号に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

この条文を準用・引用する条文 0

なし