HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則平成十二年法務省令第二十八号

第1条(登記情報の調製方法)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二条第一項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されている情報を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし