長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令平成十二年総理府・大蔵省令第四十号
第3条(長期信用銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令)
銀行法第五十二条の三十三第二項の内閣府令・財務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその子会社等 海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等 非対象区分 第一基準に係る連結自己資本比率 八パーセント以上 第二基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上 第一区分 第一基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 第二基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 第一基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 第二基準に係る連結自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる長期信用銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 長期信用銀行持株会社の配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制 四 子会社等(銀行等を除く。)の株式又は持分の処分 五 その他金融庁長官が必要と認める措置 第二区分の二 第一基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 第二基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実、合併又は子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 第三区分 第一基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 第二基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分
2 前項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十三条の二第一項第七号に掲げる会社(長期信用銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
3 第一項の表中「第一基準」とは、連結自己資本比率基準(銀行法第五十二条の二十五に規定する基準をいう。次項において同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
4 第一項の表中「第二基準」とは、連結自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
5 この条において「銀行等」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。
6 この条及び次条において「子会社等」とは、銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。