保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号
第4条(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
法第二百四条第二項の外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第五項において準用する前条第一項から第三項までに定める場合を除き、次の表のとおりとする。 保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 二〇〇パーセント以上 第一区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満 日本における業務の運営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 〇パーセント以上一〇〇パーセント未満 次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配の禁止又はその額の抑制 三 日本において新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 四 日本における保険業に係る事業費の抑制 五 一部の方法による支店等における資産の運用の禁止又はその額の抑制 六 一部の支店等における業務の縮小 七 日本における主たる店舗を除く一部の支店等の廃止 八 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項各号に掲げる業務その他の法第百九十九条において準用する法第九十七条の規定により行う業務に付随する業務、法第百九十九条において準用する法第九十九条の規定により行う業務又は他の法律により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 九 その他金融庁長官が必要と認める措置 第三区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 〇パーセント未満 期限を付した日本における業務の全部又は一部の停止の命令
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「支店等」とは、法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。
4 第一項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。
5 前条第一項から第三項までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「第四条第二項」と、同条第二項及び第三項中「貸借対照表又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と、同条第二項中「の貸借対照表の」とあるのは「の日本における保険業の貸借対照表の」と、「(貸借対照表」とあるのは「(日本における保険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本における保険業の貸借対照表」と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰余」とあるのは「当期純利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びに未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第四項において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第四項において同じ。)の額に係る繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第四項において「繰延税金資産相当額」という。)を除く。次項並びに第七条第二項及び第三項において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第三項中「貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。