保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号 第8条(財務大臣への通知) 法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第一号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。