介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令平成十二年厚生省令第二十六号
第4条(普通調整交付金交付割合)
第二条の普通調整交付金交付割合は、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 一 百分の五十五から法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(次号において「第二号被保険者負担率」という。)を控除して得た数 二 百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数