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社会保険診療報酬支払基金法
昭和二十三年法律第百二十九号
第29条
厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
社会保険診療報酬支払基金法
第11条
引用
高齢者の医療の確保に関する法律
第152条
(報告の徴収等)
引用
高齢者の医療の確保に関する法律
第153条
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
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