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社会福祉主事養成機関等指定規則平成十二年厚生省令第五十三号

第9条(国の設置する養成機関の特例)

国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第四条第一項 設置者 所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該養成機関の設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。 第一号から第九号までに掲げる事項を記載した書面により、その所在地の都道府県知事に申し出て行うものとする。 第四条第二項 申請書 書面 第四条第三項 実施者(都道府県知事を除く。) 所管大臣 申請書を 書面により、 提出して行うものとする。 申し出て行うものとする。 第五条第三項 令第六条第二項 令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する令第六条第二項 届出 通知 第七条第一項 令第十条 令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する令第十条 設置者 所管大臣 申請書を 書面により、 提出して行うものとする。 申し出て行うものとする。 第七条第二項 令第十条 令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する令第十条 実施者 所管大臣 申請書を 書面により、 提出して行うものとする。 申し出て行うものとする。

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なし