ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号 第1条(定義) この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)において使用する用語の例による。