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ガス工作物の技術上の基準を定める省令
平成十二年通商産業省令第百十一号
第46条
(水取り器)
水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ガス工作物の技術上の基準を定める省令
第64条
(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)
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