ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号
第54条(防護の基準)
ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 露出している部分の両端は、地くずれのおそれがない地中に支持されていること。 二 露出している部分が別表で定める長さを超える場合及び露出している部分に水取り器、ガス遮断装置、整圧器若しくは不純物を除去する装置又は溶接以外の方法による二以上の接合部(これらの接合部のすべてが一の管継手により接合されているものを除く。)がある場合にあっては、告示で定める基準に適合するようつり防護又は受け防護の措置を講ずること。 三 露出している部分がガスの供給の用に供されている場合にあっては、当該部分について、次に掲げる措置を講ずること。 イ 印ろう型接合による接合部には、漏えいを防止する適切な措置を講ずること。 ロ 直管以外の管の接合部であって、溶接、フランジ接合、融着若しくはねじ接合(以下「特定接合」という。)又は告示で定める規格に適合する接合以外の方法によって接合されているものには、抜出しを防止する適切な措置を講ずること。 ハ 曲り角度が三十度を超える曲管部、分岐部又は管端部には、告示で定める基準に適合するよう導管を固定する措置を講ずること。 ただし、露出している部分におけるすべての接合部が特定接合又は告示で定める規格に適合する接合によって接合されている場合は、この限りでない。 四 露出している部分の長さが五十メートルを超える場合にあっては、当該部分について、次に掲げるところにより、温度の変化による導管の伸縮を吸収し、又は分散する措置を講ずること。 ただし、すべての接合部が特定接合によって接合されている場合は、この限りでない。 イ 接合部を有する場合にあっては、告示で定める基準に適合するよう導管を固定する措置を講ずること。 ロ 接合部が連続して特定接合によって接合されている導管の長さが百メートル以上の場合及びその長さが五十メートル以上百メートル未満であって、その一端が地中に支持されている場合には、当該導管に伸縮を吸収する措置を講ずること。 五 導管(最高使用圧力が低圧の導管であって、内径が百ミリメートル未満のものを除く。)であって、露出している部分の長さが百メートル以上であり、かつ、当該部分がガスの供給の用に供されているものについては、危急の場合に当該部分に流入するガスを速やかに遮断することができる適切な措置を講ずること。