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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号

第11条(廃止措置中の使用済燃料貯蔵施設の維持)

法第四十三条の十ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第四十三条の三の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。 この場合において、法第四十三条の十本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし