使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号
第23条(貯蔵計画)
法第四十三条の十三の規定による使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画は、使用済燃料貯蔵設備ごとに、様式第一により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の貯蔵計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十三条の四第一項の規定による許可又は法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受け、その期間内に貯蔵を開始する場合にあっては、許可を受けた後速やかに届け出るものとする。
3 前二項の貯蔵計画を変更したときは、その変更に係る貯蔵計画を変更の日から三十日以内に、使用済燃料貯蔵設備ごとに、様式第一により作成し、届け出るものとする。
4 前三項の貯蔵計画の提出部数は、正本一通とする。