使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号 第43の2の10条(型式指定に係る変更の届出) 指定製造者等は、第四十三条の二の八第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。