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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号

第43の2の13条(公表)

原子力規制委員会は、型式指定若しくはその変更の承認をしたとき又は第四十三条の二の十の規定による届出があったときは、その旨及び型式指定の番号を公表するものとする。 2 原子力規制委員会は、法第四十三条の二十六の三第五項又は第六項の規定により型式指定を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。 3 前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし