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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号

第43の12条(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。 2 法第四十三条の二十八第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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なし