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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号

第43の12の3条(指定に関する規定の準用)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第二十七条第五項の指定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし