使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号
第43の13条(事故故障等の報告)
法第六十二条の三の規定により、使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。次条及び第四十八条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一 使用済燃料の盗取又は所在不明が生じたとき。 二 使用済燃料貯蔵施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。 三 使用済燃料貯蔵施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能若しくは使用済燃料貯蔵施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。 四 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。 五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第三十五条第四号の濃度限度を超えたとき。 六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第三十五条第六号の濃度限度を超えたとき。 七 使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。 八 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、使用済燃料等が管理区域内で漏えいしたとき。 ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。 イ 漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰せきの外に拡大しなかったとき。 ロ 気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 ハ 漏えいした使用済燃料等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。 九 使用済燃料が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。 十 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 十一 放射線業務従事者について第三十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。 十二 前各号のほか、使用済燃料貯蔵施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。