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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則平成十二年通商産業省令第百五十一号

第3条(最終処分計画)

法第四条第一項の規定により経済産業大臣が定める最終処分計画は、平成十二年を初年として定めるものとする。

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なし