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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則平成十二年通商産業省令第百五十一号

第21条(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)

法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項は、第十九条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

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なし