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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則平成十二年通商産業省令第百五十一号

第23条(充当の通知)

機構は、法第十四条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし