中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号 第17条(登録に係る公示) 経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。 一 登録(更新登録を除く。)をしたとき。 二 第十三条第三項の規定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。 三 登録の消除をしたとき。