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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号

第46条(合格証書の交付)

経済産業大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。

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なし