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弁理士法施行規則
平成十二年通商産業省令第四百十一号
第2条
(筆記試験の科目)
法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。 一 著作権法 二 不正競争防止法
この条文が引く先
1
引用
弁理士法
第10条
(試験の内容)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法施行規則
第26条
(継続研修の免除)
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