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弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号

第4条(試験科目の内容等)

弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。 一 特許及び実用新案に関する法令 二 意匠に関する法令 三 商標に関する法令 2 法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。