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弁理士法施行規則
平成十二年通商産業省令第四百十一号
第7条
(試験の日時等の公告)
試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
弁理士法施行規則
第36条
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
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