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弁理士法施行規則
平成十二年通商産業省令第四百十一号
第21条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法施行規則
第5条
(試験の免除)
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