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弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号

第21の2条(実務修習の内容及び方法)

実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。 課程 単位数 一 弁理士法及び弁理士の職業倫理 十六単位 二 特許及び実用新案に関する理論及び実務 五十七単位 三 意匠に関する理論及び実務 二十七単位 四 商標に関する理論及び実務 三十単位 五 工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務 十七単位 2 実務修習の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。 3 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 4 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。