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弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号

第21の14条(指定修習機関の名称等変更の届出)

指定修習機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし