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弁理士法施行規則
平成十二年通商産業省令第四百十一号
第21の19条
(立入検査の身分証明書)
法第十六条の十第二項の証明書は、様式第七によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
弁理士法
第16の10条
(報告及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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