HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号

第21の20条(実務修習事務休廃止許可の申請)

指定修習機関は、法第十六条の十一第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし