弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号 第24条(特定侵害訴訟代理業務の付記) 法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。 2 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。