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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第2条(法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託)

法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

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なし