特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号 第3条(引渡義務が生じない場合) 法第十条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合 二 当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合