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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第5条(小売業者の料金の公表の方法)

法第十三条第一項の規定による公表は、小売業者の店舗の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし