特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号 第13条(変更の認定) 法第二十四条第一項の変更の認定については、第十一条の規定を準用する。 この場合において、同条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項」と読み替えるものとする。