特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号 第20条(引渡しに支障が生じている地域の条件) 法第三十三条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、最寄りの指定引取場所までの運搬が、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。