HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第21条(指定法人の料金の公表)

第八条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし