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特定家庭用機器再商品化法施行規則
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
第21条
(指定法人の料金の公表)
第八条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
特定家庭用機器再商品化法
第34条
(料金等の公表等)
準用
特定家庭用機器再商品化法施行規則
第8条
(製造業者等の料金の公表の方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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