HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第45条(報酬受領の禁止)

船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1