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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第45条
(報酬受領の禁止)
船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員職業安定法
第113条
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