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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第40条(指定法人による排出者への管理票の写しの交付)

第三十四条の規定は、法第四十四条第一項の規定による管理票の写しの交付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし